↑値崩れを聞いてください!
要事項説明の中で売買の対象となる部分に関する表示があります。
物件【が特例や控除などの適用要件を満たしているのかどうか、ここでしつかりと確認してください。
また、集会所などの共用施設に持ち分がある場合、営業マンの調査漏れで売買契約害に売買
の対象物としての表記がされていない場合があります。契約書に記載されていない部分は売買
されませんから、必ず売主の持つ権利書などで売買対象となる部分を確認しましょう。
多くの人が一生に一度、はじめての不動産売買契約を経験することになると思いますが、こ
の契約行為の中で多くの書類に目を通しすべてを理解することは、本当に難しいと思います。
数千万円という高額な買い物をこれから行うのですから、本来ならば契約書に書かれた一語
一句を漏らさず読み取る必要があるにもかかわらず、多くの人は気持ちが舞い上がってしまい、
それどころではなくなってしまうのです。営業マンも、淡々と重要書類の読み合わせを進めま
すから、何がなんだかわからないうちに契約が終わってしまう…というのが現実なのです。
しかし、これでは困るのです。重要事項説明や売買契約書に書かれた内容は売主、買主の権
利と義務を明確にした書類ですから、完全に理解し納得した上で、署名捺印をするようにしな
ければなりません。人生の中ではじめて経験する不動産売買ですが、失敗は許されないのです。
そこで、対策としては事前にこうした重要書類の写しを預かり、自宅で時間をかけてじっく
りと読み込む作業をすることです。意味がわからないような部分は、営業マンに質問をし、必
ず納得するようにして欲しいのです。契約当日は、受け取っていた物と原本とに相違ないかを
確認する程度にしておけば、いくら契約に不慣れな人でも失敗することは避けられます。
準備が調い契約を行うことになった場合、申込みから契約までの間はせいぜい1週間程度で
す。最近では申込みから3日以内に契約をしてくださいという不動産屋さんも珍しくありませ
ん。つまり「買おう!」と決意してから、実際に契約書を交わすまでほんの数日しかないので
す。そして、不動産の売買契約では、必ず手付金が必要になります。
金額の目安は売買価格の1割ですが、申込みから契約までの期間が短いことなどから、売買
価格にかかわらず100万円程度の手付金で契約を行う場合も多く見受けられます。なお、一」よて現金で支払うのが一般的ですが、中には預金小切手(預手といいます)で支払う場合もありますので、事前に担当する営業マンに確認しておきましょう。
マンションを買う前に必ず知っておきたい事
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