残金決済の新築マンション
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残金決済に向けた準備に入ります。
ために、マイホーム購入用に調達しておいた自己資金を、住宅ローンの融資金が振り込まれることになる世帯主名義の預金口座へ集めておくなどしたほうがよいでしょう。
通帳に記載された日付などから、お金の流れが明確にわかればいいのですから、あまり神経質になる必要はありません。
売主、買主、仲介業者、司法書士の4者が手続きが行われます。
売主が抵当権を設定している場合は、その抵当権を設定している金融機関の担当者も同席するでしょう。
残金決済は執り行われるのです。ここで、残金決済の大まかな流れを確認しておきましょう。登記を担当する司法書士が売主の身分を確認した後、売主が持参した権利書と売主が設定している抵当権を抹消するための必要書類を確認します。
移転ができることが判断されると、銀行側は融資金の実行手続きに入ります。
売主がこの間にアフターサービスに関する説明を受けたりする場合もありす。


中古マンションの売買では、売主自身が住まいの買い替えとなるケースが珍しくありません。
そうなると、売主は自分の住まいを売ったお金で、買った住まいへの支払をしますから、買主が売買代金を支払う当日まで、物件に売主が住み続けるようなことになりかねません。
そこで、こうした場合「引渡し時期の猶予の覚書」を売主・買主双方で取り交わすことがよくあります。
間に売主が退去して、空家の状態にするのです。
売主が買い替える先の物件で、まったく逆の「先行入居の覚書」を交わすことができれば、売主は今回の売買代金を手にする前に買い替え先の家へ引っ越すことができますから、自分の住まいの残金決済時には空家にしておける場合もあります。
こうした段取りは売主・買主双方の話し合いで決めることになります。

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