登記にかかる登録免許税の新築マンション
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マイホームの購入にはさまざまな税金が関係しますが、大きく2種類に分けることができす。
税金(印紙税・不動産取得税・登録免許税・贈与税など)と、不動産を所有する限り毎年のように課税される税金(固定資産税・都市計画税などです。納税の原則は現金納めですが、印紙(収入印紙・登記印紙)の貼付で納めるものもあります。
収入印紙を貼ることで税金を納める代表的なものとしては、不動産売買契約書や建築請負契
約書、銀行と交わす金銭消費貸借契約書、領収書があります。
売主や買主は、郵便局で収入印紙を購入し、契約書などに貼り、割り印をすることで納税し
たことになります。不動産売買契約書や建築請負契約書に貼付する印紙には、時限措置として
印紙税における軽減措置が取られていますので、必ず貼付しなければならない金額を契約時に確認するようにしましょう。

なお、売主が給与所得者などの個人の場合、売買代金の受領に伴い発行する領収書に対して、
印紙を貼付する必要はありません。あくまでも課税業者が発行する領収書に印紙が必要なので
す。

売買による所有権の移転や住宅ローンの借入に伴う抵当権の設定などを行う不動産登記にも
税金がかかります。これを登録免許税といい、登記印紙の登記申請書への貼付で納税します。
一般的には、司法書士に登記一式を依頼することになりますが、その際、司法書士から提示
される登記費用という中に登録免許税額が含まれることになります。
司法書士が受け取る報酬額と登録免許税額とを、それぞれ項目別に分けて請求書を提示する
司法書士と、登記費用として一括の請求書を提示する司法書士がいますが、できることなら、
細かい明細を明示してくれるような司法書士に登記を委任したいものです。
登記を委任する司法書士は原則的に買主が指定することになりますが、多くの場合は銀行側
の指定する司法書士であったり、不動産屋さんの斡旋する司法書士である場合がほとんどです。
この登録免許税には、一定の要件を満たす居住用の不動産を購入した場合に、税金を計算す
る上で使用する税率を低くする軽減措置が設けられています。
軽減措置の適用が受けられる場合と受けられない場合では、かかる税額が大幅に変わってき
ますから、中古マンションを選ぶ際、この点にも注意したほうがよいかもしれません。

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