マンションの固定資産税の新築マンション
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登記の有無と関係がなく、実際に所有権を取得したものとみなされる者に対して、取得時の1回だけ課税されるもので、不動産を取得した日から釦日以内に各都道府県税事務所へ申告・納税を行います。
平成Ⅳ年4月1日以降の取得については、昭和訂年1月1日以降に新築されたもの、また、場合は建築士等が行った耐震診断に適合した一定の要件の証明書があれば、住宅の構造は新耐震基準に適合している場合に特例の適用を受けることができるようになりました。
納税通知書は毎年4月から5月頃に各家庭に一括で納めても構わないし、年4回(6月、9月、n月、翌年2月)に分けて納税しても構いません。
実際に売買を行う場合、1月1日に残金決済を行うことはありません。
固定資産税、都市計画税をどのように扱うのかというと、取引慣行として、日割り清算を行うのが一般的です。
決済の年の1月1日から引渡し曰の前日までを売主の負担、引渡し日以降年末までの分を負担とし、365日で日割り計算を行います。
出された金額を固定資産税等清算金として、買主から売主へ渡すことになります。
決済の行われる年の納税義務者は売主ですから、買主から受け取る精算金を売主が1年分を納税します。

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